
「2026年10月から、インボイスの特例がなくなるらしい」
そんな話を聞いて、 「免税事業者との取引を見直したほうがいいのでは?」 「2割特例が終わったら、消費税の負担が急に増える?」 と不安になっている中小企業経営者や個人事業主の方もいるのではないでしょうか。
まず知っておきたいのは、 2026年10月にインボイス制度の特例が一斉になくなるわけではない ということです。
2026年度税制改正では、これまでの負担軽減措置について、 「終了するもの」「割合が変わるもの」「新しく設けられたもの」があります。
この記事では、難しい税務用語をなるべく使わず、 2026年10月から何が変わるのか、法人と個人事業主は何を確認すればよいのか を整理します。
この記事の要点
- 2026年10月にインボイスの特例がすべてなくなるわけではありません。
- 免税事業者などからの一定の仕入れについて、控除できる割合が 80%から70%へ変わります。
- その後も70%→50%→30%と段階的に縮小します。
- 現在の2割特例は終了しますが、一定の個人事業者には 2027年分・2028年分の「3割特例」が設けられています。
- 法人と個人事業主では対応が異なるため、まず自分がどの制度の対象なのかを確認することが重要です。
2026年10月、インボイスの特例がなくなるって本当?
結論からいうと、 「2026年10月から特例が全部なくなる」という理解は正確ではありません。
特に混同しやすいのが、次の2つです。
- 免税事業者などから仕入れた場合の仕入税額控除に関する経過措置
- インボイス登録をきっかけに課税事業者となった人の「2割特例」
名前が似ているため一緒に考えてしまいがちですが、 別の制度です。
ここを分けて理解すると、2026年10月以降に何をすればよいのかが分かりやすくなります。
変更点① 免税事業者などからの仕入れは「8割→7割」へ
インボイス制度では原則として、仕入税額控除を受けるために、 適格請求書(インボイス)などを保存する必要があります。
ただし、制度が始まってすぐに免税事業者などからの仕入れについて控除をすべてできなくすると、 事業者への影響が大きくなります。
そこで、一定期間は一部を控除できる「経過措置」が設けられています。
2026年10月1日から突然ゼロになるのではなく、 現在の80%控除から70%控除へ変わります。
さらに、2026年度税制改正後は、次のように段階的に縮小する仕組みとなっています。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80% |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 経過措置終了 |
つまり、
「8割控除がなくなる」のではなく、まず「8割から7割へ下がる」
と理解するのがポイントです。
なお、以前の制度を説明した記事や古い資料では、 「2026年10月から50%」と書かれている場合があります。
2026年度税制改正によって内容が見直されているため、 古い情報だけを見て判断しないよう注意してください。
変更点② 「2割特例」はどうなる?
もう一つ重要なのが「2割特例」です。
2割特例は、インボイス登録などをきっかけに免税事業者から課税事業者となった一定の事業者について、 消費税の納付額を売上税額の2割とすることができる負担軽減措置です。
この2割特例は、 2026年9月30日までの日の属する課税期間で終了 します。
ここだけを見ると、
「やっぱり特例がなくなるのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、2026年度税制改正では、 一定の個人事業者について新しい「3割特例」 が設けられました。
個人事業主には2027年・2028年分の「3割特例」
一定の要件を満たす個人事業者については、 2027年分と2028年分の消費税申告で、 納付税額を売上税額の3割とすることができる 仕組みがあります。
ここが重要です
3割特例は法人には適用されません。
また、個人事業主なら誰でも自動的に使えるわけでもありません。
国税庁は、3割特例の適用について、 インボイス発行事業者の登録を受けた個人事業者であることや、 基準期間・特定期間の課税売上高など、複数の条件を示しています。
そのため、
「個人事業主だから3割特例が使える」
と自己判断せず、実際の適用可否を確認する必要があります。
法人と個人事業主では、2026年10月以降の対応が違う
ここまで整理すると、今回の改正で重要なのは、 法人と個人事業主を分けて考えること だと分かります。
法人の場合
特に確認したいのは、次の2点です。
- 免税事業者・インボイス未登録事業者との取引がどれくらいあるか
- 現在2割特例を利用しているか
一般課税で免税事業者などとの取引が多い法人では、 80%から70%への変更が納税額に影響する可能性があります。
また、2割特例を使っている法人は、終了後について 一般課税または簡易課税 を検討する必要があります。
個人事業者向けの3割特例は法人にはありません。
個人事業主の場合
個人事業主の場合には、
- 現在2割特例を使っているか
- 3割特例の対象になるか
- 簡易課税と一般課税のどちらが自分に合うか
を確認することが重要になります。
「2割が3割になる」という数字だけを見るのではなく、 自分の売上、仕入れ、経費、業種などをもとに比較する必要があります。
「免税事業者との取引はやめたほうがいい?」
法人経営者から特に出やすいのが、この疑問です。
しかし、 2026年10月の制度変更だけを理由に、免税事業者との取引を一律にやめる必要はありません。
なぜなら、会社の利益は消費税だけで決まるものではないからです。
例えば、長年取引している外注先が、
- 高い技術を持っている
- 他社より価格が安い
- 急な仕事にも対応してくれる
- 自社の商品や顧客をよく理解している
のであれば、多少税負担が変わっても、 取引を続けるほうが会社全体では有利かもしれません。
反対に、代替できる取引先があり、 インボイス未登録先との取引額が大きいのであれば、 条件を比較する価値があります。
経営者が見るべきなのは「税金」だけではない
2026年10月以降の判断では、次のように考えると分かりやすくなります。
取引を判断するときに見るもの
税負担への影響
+ 仕入価格・外注費
+ 品質
+ 納期
+ 代替できる取引先の有無
+ 取引先を変更するためのコスト
+ 長期的な取引価値
インボイス登録の有無だけではなく、 取引全体として会社にいくら残るのか を見ることが経営判断では重要です。
個人事業主は法人化したほうがいい?
3割特例が個人事業者を対象としていることを知ると、
「個人事業主のままのほうが得なの?」
あるいは、
「これを機に法人化したほうがいい?」
と考える方もいるでしょう。
ただし、 インボイス制度だけを理由に法人化を判断するのはおすすめできません。
法人化すると、消費税だけでなく、
- 所得税と法人税
- 社会保険
- 役員報酬
- 経費
- 決算・申告費用
- 融資や信用
- 採用
- 将来の事業承継
など、多くの条件が変わります。
さらに、3割特例は2027年分・2028年分を対象とした期間限定の措置です。
そのため、 短期間の税負担だけではなく、今後数年間の事業全体で比較する ことが大切です。
2026年10月までに、まず確認したい4つのこと
「制度が複雑で、何から始めればいいのか分からない」
という方は、まず次の4つだけ確認してみてください。
1.現在の消費税の計算方法
一般課税なのか、簡易課税なのか、2割特例なのかを確認します。
2.2割特例を現在使っているか
特にインボイス登録をきっかけに課税事業者になった法人・個人事業主は確認してください。
3.免税・インボイス未登録事業者への年間支払額
「何社あるか」だけではなく、 年間でいくら支払っているか を確認することが重要です。
4.今後の大きな設備投資
店舗設備、機械、車両など大きな投資予定がある場合、 消費税の計算方法を選ぶ際の判断材料になります。
まずはここをチェック
□ 自社・自分の消費税の計算方法が分かる
□ 2割特例を利用しているか分かる
□ インボイス未登録事業者への年間支払額が分かる
□ 今後の大きな設備投資予定が分かる
この4つが分かれば、 「今回の改正が自分に大きく関係するのか」 を判断しやすくなります。
2026年10月に向けて、慌てて結論を出さない
インボイス制度は、 「特例終了」 「控除縮小」 という言葉だけを見ると、不安になりやすい制度です。
しかし今回の変更は、 すべてが2026年10月に一斉に終了するわけではありません。
免税事業者等からの一定の仕入れに関する経過措置は、
80% → 70% → 50% → 30% → 終了
と段階的に変化します。
また2割特例についても、一定の個人事業者には 2027年分・2028年分の3割特例があります。
だからこそ、
「特例がなくなるから何かしなければ」
ではなく、
「自社・自分には何が関係して、実際にいくら影響するのか」
から考えてください。
まとめ|まず「自分がどの制度の対象か」を確認しよう
2026年10月のインボイス制度変更について、最初に覚えておきたいポイントは次のとおりです。
- 2026年10月にインボイスの特例がすべてなくなるわけではない
- 免税事業者等からの一定の仕入れに関する控除割合は80%から70%へ変わる
- その後も70%、50%、30%と段階的に縮小する
- 現在の2割特例は終了する
- 一定の個人事業者には2027年分・2028年分の3割特例がある
- 3割特例は法人には適用されない
そして最も重要なのは、 法人か個人事業主か、現在どの課税方法を使っているかによって対応が変わる ということです。
まず、
- 現在の消費税の計算方法
- 2割特例を使っているか
- 免税・未登録事業者への年間支払額
- 今後の設備投資
を確認するところから始めてみてください。
よくある質問
Q1.2026年10月からインボイスの特例は全部なくなりますか?
いいえ。免税事業者等からの一定の課税仕入れについては、 2026年10月から控除割合が80%から70%へ変わり、その後も段階的に縮小します。
Q2.2026年10月から50%控除ではないのですか?
以前はその予定でしたが、2026年度税制改正で見直されました。 改正後は2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から30%となる仕組みです。
Q3.2割特例が終わったらどうなりますか?
法人と個人事業主で異なります。 法人は一般課税・簡易課税などの検討が必要になります。 一方、一定の個人事業者については2027年分・2028年分の3割特例があります。
Q4.個人事業主なら全員3割特例を使えますか?
いいえ。個人事業者であることだけでなく、 インボイス登録によって免税事業者から課税事業者になったことや、 課税売上高など複数の条件があります。
Q5.免税事業者との取引をやめたほうがいいですか?
一律にやめる必要はありません。 税負担への影響だけでなく、価格、品質、納期、専門性、代替可能性などを含めて判断する必要があります。
次回 Day2
2026年10月インボイス改正で法人はどう対応する? 免税事業者との取引を見直す判断基準
「7割控除になると実際にはいくら影響する?」 「免税事業者との取引を続けても大丈夫?」 「取引条件を見直すべき?」 という法人側の疑問を、税金だけではなく取引全体の採算から整理します。
自社の場合、2026年10月からどう変わる?
インボイス制度への対応は、法人・個人事業主という違いだけでなく、 現在の課税方式、売上、仕入れ、取引先などによって異なります。
「自社にはどの変更が関係するのか」 「2割特例終了後はどうすればいいのか」 「免税事業者との取引をどう考えればいいのか」 と迷っている場合は、現在の数字を整理したうえで専門家へ相談することをおすすめします。
参考資料
本記事は、2026年9月時点で公表されている国税庁・財務省の情報をもとに作成しています。 税制は個々の状況によって適用関係が異なるため、具体的な申告・税額判断については税理士等の専門家へご確認ください。