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職場の熱中症対策が義務化。「うちは大丈夫」が危険な理由

職場の熱中症対策が義務化。「うちは大丈夫」が危険な理由

職場は熱中症対策していますか?|Day1

職場の熱中症対策が義務化。
「うちは大丈夫」が危険な理由

Executive Summary

  • 職場の熱中症対策が強化されました
  • 対象作業では報告体制が必要です
  • 緊急時の対応手順も求められます
  • 手順を作るだけでは事故を防げません
  • 経営者による実行確認が重要です

職場の熱中症は、建設現場や屋外作業だけの問題ではありません。 倉庫、工場、厨房、店舗、配送、清掃、警備、空調の弱い事務所など、 暑さと湿度が高くなる職場には共通する危険があります。

2025年6月1日からは、熱中症のおそれがある作業について、 異変を報告する体制の整備や、重症化を防ぐ対応手順の作成・周知が、 事業者に求められるようになりました。

まずは自社のどこに危険があるかを洗い出し、 現場で本当に動ける対策になっているかを確認することが出発点です。

1.何が義務化されたのか

2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則では、 一定の暑熱環境で作業を行う場合、 事業者に主に二つの対応が求められています。

一つ目は、熱中症の疑いがある人を見つけたときに、 速やかに報告できる体制を整えることです。

二つ目は、作業から離れさせる、身体を冷やす、 必要に応じて医療機関を受診させるなど、 症状の悪化を防ぐ手順をあらかじめ決め、 作業者に知らせることです。

対象の目安は、暑さ指数であるWBGTが28度以上、 または気温31度以上の場所で、 連続して1時間以上、または1日4時間を超えて行うことが 見込まれる作業です。

ただし、基準未満なら何もしなくてもよい、 という意味ではありません。

体調、服装、作業内容、湿度、直射日光、風通しなどによって、 熱中症は基準未満でも起こり得ます。

2.どのような職場が対象になるのか

注意すべき職場は、屋外だけではありません。

例えば、次のような場所です。

  • 空調のない倉庫や工場
  • 火や蒸気を使う厨房
  • 天井が高く冷房が効きにくい作業場
  • 日差しを受ける配送車の荷台周辺
  • 空調が故障した事務所や店舗
  • ビニールハウスや農作業現場
  • 高温になる機械の近く
  • 工事、警備、清掃、配送の現場

2024年の職場における熱中症の死傷者数は速報値で1,195人、 そのうち死亡者は30人でした。

建設業や製造業だけでなく、運送業、警備業、商業、清掃など、 幅広い業種で発生しています。

「デスクワークだから関係ない」 「短時間だから大丈夫」と考えず、 実際の室温や湿度、作業の負担を確認する必要があります。

3.「知らなかった」では済まされない理由

熱中症対策の義務化は、 書類を一枚作れば終わる制度ではありません。

現場の人が、次のことを理解していなければ、 事故が起きたときに動けません。

  • 誰に連絡するのか
  • どの症状で作業を止めるのか
  • どこで身体を冷やすのか
  • 誰が救急車を呼ぶのか

2024年の死亡災害30件のうち、 発症時や緊急時の対応を確認・周知していたことが 確認できなかった事例は21件でした。

また、WBGTの把握が確認できなかった事例は26件でした。

制度が求めているのは、形式ではなく、 異変を早く見つけて命を守ることです。

4.今日確認したい初動チェック

まずは、次の五つを確認してください。

  • 暑くなる場所を把握しているか
  • 温度やWBGTを確認しているか
  • 体調不良を報告する相手が決まっているか
  • 作業を止める判断基準があるか
  • 緊急時の対応を全員が知っているか

一つでも答えられなければ、 対策を見直す必要があります。

まとめ+要約

  • 2025年6月から職場の熱中症対策が強化されました
  • 一定の作業では報告体制と対応手順が必要です
  • 屋内でも暑さや湿度が高ければ危険があります
  • 書類があっても現場で動けなければ不十分です
  • 経営者は対策の実行状況まで確認する必要があります

次の一手:自社で最も暑くなる場所を一つ選び、 温度とWBGTを確認してください。

FAQ

Q1.従業員が少ない会社も対象ですか?

会社の規模だけで除外されるものではありません。 対象となる暑熱環境で労働者が作業する場合は、 小規模な会社でも対応が必要です。

Q2.エアコンがある事務所なら問題ありませんか?

エアコンがあっても、能力不足、故障、日当たり、 機器の排熱などで室温が上がることがあります。 実際の作業場所を測ることが重要です。

Q3.個人事業主本人にも関係がありますか?

労働者を雇っている場合は、 事業者としての対応が必要です。

一人で働く場合も、自身の命を守るために、 同様の備えが役立ちます。

参考資料

  1. 厚生労働省 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9174&dataType=1&pageNo=1
  2. 厚生労働省 「令和6年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況」
    https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001426738.pdf

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