
カスハラ対策義務化で何が変わるか
対象読者: 中小企業経営者、零細企業、個人事業主、管理者
読了時間: 約5分
タグ: カスハラ対策、労働施策総合推進法、中小企業、ハラスメント対策、従業員保護
Executive Summary
- 2026年10月1日から対策が義務化
- 対象は従業員を雇うすべての事業主
- 店舗・電話・SNS上の被害も対象
- まず必要なのは方針と相談体制
- 小さな会社ほど早めの準備が重要
導入
お客様対応の現場では、理不尽な要求や長時間の叱責、暴言、SNSでの攻撃に悩む従業員が少なくありません。 これまで「現場の我慢」で済ませてきた会社も、2026年10月1日からは、カスタマーハラスメントへの対策を事業主として整える必要があります。 本稿では、中小零細企業の経営者や管理者に向けて、何が義務になるのか、まず何から始めればよいのかを整理します。 最初の一歩は、大きな制度を作ることではなく、「会社として従業員を守る」と明確に示すことです。
1. カスハラ対策義務化とは何か
カスハラとは、顧客や取引先、施設利用者などからの言動によって、従業員の働く環境が害されるものを指します。
厚生労働省の資料では、カスタマーハラスメントは次の3つの要素をすべて満たすものとされています。
1つ目は、顧客等の言動であること。
2つ目は、業務の性質などを踏まえて、社会的に許される範囲を超えていること。
3つ目は、それによって労働者の就業環境が害されることです。
ここで大切なのは、「お客様からのクレームすべてがカスハラになるわけではない」という点です。
商品やサービスへの正当な意見、改善要望、通常の苦情対応は、会社として受け止める必要があります。
一方で、暴言、脅迫、土下座の強要、長時間の拘束、理由のない金銭要求、SNSでの攻撃などは、従業員を守る対応が必要になります。
2. すべての事業主に関係する理由
今回のポイントは、カスハラ対策が「大企業だけの話」ではないことです。
従業員を雇っている事業主であれば、飲食店、美容室、小売店、介護事業所、病院、士業事務所、建設業、製造業、BtoB企業など、業種や規模を問わず関係します。
厚生労働省は、改正によりカスタマーハラスメント防止措置が事業主の義務になると示しています。施行日は2026年10月1日です。
特に中小零細企業では、次のような事情があります。
- 経営者自身が電話に出ている。
- 少人数で現場を回している。
- クレーム対応の担当者が決まっていない。
- 「お客様第一」が強く、断る基準がない。
- 従業員が一人で抱え込みやすい。
この状態のまま義務化を迎えると、問題が起きたときに「会社としてどう対応するか」が決まっておらず、現場が混乱します。
3. カスハラに含まれる主な行為
厚生労働省の資料では、社会的に許される範囲を超える言動の例として、理由のない要求、契約やサービス内容を著しく超える要求、対応が著しく困難な要求、不当な損害賠償要求などが挙げられています。
また、手段や態度が問題になる例として、次のようなものがあります。
- 暴行や傷害などの身体的な攻撃
- 脅迫、中傷、侮辱、暴言、土下座の強要
- 威圧的な言動
- 何度も続く、しつこい言動
- 居座り、不退去、監禁のような拘束的な言動
電話やSNSなど、インターネット上で行われるものも含まれます。つまり、店頭だけでなく、レビュー、投稿、メッセージ、電話対応も対象になり得ます。
4. 中小零細企業が今すぐ始めること
最初から立派なマニュアルを作る必要はありません。
まず必要なのは、次の3つです。
1つ目は、会社の方針を決めることです。
たとえば、次のような一文を社内で共有します。
当社は、正当なご意見には誠実に対応します。一方で、暴言、脅迫、長時間拘束、不当要求などから従業員を守ります。
この一文があるだけで、現場は判断しやすくなります。
2つ目は、相談先を決めることです。
誰に相談すればよいかわからない会社では、従業員が一人で我慢してしまいます。
- 店長に報告する
- 社長に直接連絡してよい
- 専用のメールやLINEで記録する
このように、会社の規模に合った形で十分です。
3つ目は、対応の線引きを決めることです。
たとえば、次のようなルールです。
- 暴言が続く場合は対応を中断する。
- 一人で対応させない。
- 長時間化したら責任者に交代する。
- 脅迫や暴力の可能性があれば警察へ相談する。
- SNS投稿や録音が関係する場合は記録を残す。
厚生労働省の資料でも、事業主が講ずべき措置として、方針の明確化、相談体制の整備、事実確認、被害者への配慮、再発防止、不利益取扱いの禁止などが示されています。
5. 相談が遅れる会社に起きるリスク
カスハラ対策は、単なる法対応ではありません。
従業員を守るための経営課題です。
対応が遅れると、現場では次のようなことが起きます。
- 従業員が心身の不調を抱える。
- 退職につながる。
- 他の従業員にも不安が広がる。
- 顧客対応の質が下がる。
- 口コミやSNS対応でさらに問題が広がる。
- 経営者が後から大きな対応に追われる。
特に小さな会社では、一人の退職が大きな痛手になります。
採用が難しい時代に、従業員を守る体制は、会社を守る体制でもあります。
まとめ+要約
- カスハラ対策は2026年10月1日から義務化されます。
- 対象は、従業員を雇用するすべての事業主です。
- 店頭、電話、SNSなどでの被害も対象になり得ます。
- 最初に必要なのは、方針・相談先・対応ルールです。
- 中小零細企業ほど、早めの準備が従業員と会社を守ります。
次の一手: まずは「当社は従業員を守る」という方針文を1つ作り、社内で共有しましょう。
FAQ
Q1. 小さな店や家族経営でも対象になりますか?
従業員を雇用している場合は、事業主として対策が必要です。 会社の規模が小さいから不要、というものではありません。 大切なのは、大企業のような分厚いマニュアルを作ることではなく、自社の規模に合った方針と相談体制を整えることです。
Q2. お客様のクレームを断ってもよいのでしょうか?
正当なクレームには、これまで通り誠実に対応する必要があります。 ただし、暴言、脅迫、長時間拘束、不当な金銭要求など、社会的に許される範囲を超える言動については、従業員を守る対応が必要です。
Q3. まず何から始めればよいですか?
最初は3つで十分です。 会社の方針を決めること、相談先を決めること、対応を中断・交代・記録する基準を決めることです。 完璧な制度より、現場が迷わない最低限のルールづくりが先です。
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