
どんな社保加入が危ないのか
Executive Summary
- 危ないのは名義だけの役員です。
- 会費が報酬超えなら要注意です。
- 勉強会だけの参加も危険です。
- 意見を言うだけでは弱いです。
- 実務の証拠があるかが大切です。
「役員にはなっているけれど、何をしているかと聞かれると答えに詰まる」。この状態は、今回の通知ではかなり不利です。厚労省は、役員会に出ているだけ、求められたときに意見を言うだけ、勉強会やアンケート回答だけ、といった形を原則として役員実態と認めない例として示しました。逆に、指揮監督、決裁、連絡調整、報告、会議以外の継続業務などがあるかが見られます。大事なのは、やっているつもりではなく、説明できることと残っていることです。
本文
危ないパターン1 会費が重い
通知では、役員報酬を上回る額の会費等を本人が法人に払っている場合、原則として業務の対価としての経常的な支払いがあるとは認められないとしています。簡単にいえば、報酬をもらっているように見えても、別の名目でそれ以上を払っているなら、実質はおかしいと見られる、ということです。関連法人に払っている場合でも、実質的に一体なら同じ考え方が及びます。
危ないパターン2 勉強会だけ
厚労省は、知識向上のためのアンケート回答や勉強会参加など、実態が単なる自己研さんにすぎないものは、原則として経営参画を内容とする継続的な労務提供とは認められないとしました。「学んでいる」「交流している」だけでは足りない、ということです。
危ないパターン3 意見を言うだけ
単なる活動報告や情報共有、求めに応じて意見を述べるだけの立場も弱いとされています。役員としての具体的な指揮監督や権限行使がなく、それ自体が直接経営に参画していると認められない場合は、適用が否認されやすくなります。
年金事務所に説明できるか
見られる要素として通知が挙げているのは、指揮命令権を持つ職員がいるか、決裁権のある担当業務があるか、役員間の取りまとめや代表者への報告があるか、会議以外の業務や出勤頻度があるか、などです。つまり「何となく関わっている」ではなく、「何を、どの権限で、どのくらい継続しているか」が問われます。
まとめ+要約
- 報酬より高い会費を払う形は危険です。
- 勉強会参加だけでは役員実態が弱いです。
- ただ意見を言うだけでも足りません。
- 指揮監督や決裁などの役割が大切です。
- 証拠として残る実務があるかが分かれ目です。
次の一手:役員としての仕事を5つ書き出し、証拠になる資料があるか確認してください。
FAQ
Q1. 月1回の会議参加だけでも役員として認められますか?
通知上は、会議参加や意見表明だけでは弱く、会議以外の業務や権限の有無も総合判断されます。
Q2. 会費という名前でなければ問題ありませんか?
名前ではなく実質で見られます。関連法人への支払いでも、実質的一体なら問題視されうると通知は示しています。
Q3. 実態がないと判断されたらどうなりますか?
通知では、法人に使用されている実態がないことが確認された場合、資格喪失の届出を提出させるとしています。
📩 今の加入形態が危ないパターンに当てはまるか確認したい方は、こちらからご相談ください。