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自社は対象か。改正物流効率化法の基準

自社は対象か。改正物流効率化法の基準

自社は対象か。改正物流効率化法の基準

Executive Summary

  • まず対象判定が必要です。
  • 運送事業者は150台基準を確認します。
  • 荷主は取扱貨物9万トンが目安です。
  • 倉庫業者は保管量70万トンが基準です。
  • 対象外でも準備は必要です。

導入

改正物流効率化法への対応で、最初につまずきやすいのが「自社は対象なのか」という点です。ここが曖昧なままだと、必要な準備も、荷主との話し合いも後回しになります。

2026年度施行の内容では、特定荷主・特定連鎖化事業者は取扱貨物の重量9万トン以上、特定貨物自動車運送事業者等は保有車両台数150台以上、特定倉庫業者は貨物の保管量70万トン以上が基準として示されています。

ただし、対象かどうかだけを見て安心するのは危険です。対象外でも、取引先が対象事業者であれば、待機時間や荷役作業の見直しを求められる可能性があります。

目次

  1. まず見るべき3つの基準
  2. 運送事業者が確認すべきこと
  3. 対象外でも準備が必要な理由
  4. 判定後にやるべきこと

本文

1. まず見るべき3つの基準

制度対応では、まず自社の立場を分けます。

運送事業者であれば、保有車両台数150台以上に該当するかを確認します。荷主であれば、年度の取扱貨物重量9万トン以上が基準です。倉庫業者であれば、貨物の保管量70万トン以上が基準です。

この基準に該当する場合、特定事業者として中長期計画の作成や定期報告などの対応が必要になります。

2. 運送事業者が確認すべきこと

運送会社が確認すべきことは、単に「車両が150台あるか」だけではありません。

次のように整理すると、社内で共有しやすくなります。

確認項目 見るべき内容
車両台数 対象基準に近いか
拠点数 どこで待機が多いか
主要荷主 改善協議が必要な先はどこか
日報記録 待機・荷役が残っているか
契約内容 荷役作業の範囲が明確か

特に重要なのは、日報や配車記録です。記録がなければ、実態を説明できません。

3. 対象外でも準備が必要な理由

「うちは150台未満だから関係ない」と考えるのは早計です。

理由は、荷主側にも努力義務や対応事項があるためです。荷主の判断基準では、積載効率の向上、荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮に向けた取組が示されています。

荷主が対応を進めると、運送会社にも次のような確認が来る可能性があります。

「待機時間はどのくらいですか」
「積込時間は記録していますか」
「改善すべき拠点はありますか」
「予約システムに対応できますか」

つまり、対象外の運送会社でも、取引先対応として準備が必要になります。

4. 判定後にやるべきこと

対象に該当する可能性がある場合は、手続の準備が必要です。2026年4月1日以降、特定事業者の指定に係る各種届出は原則オンラインで行うこととされ、e-Gov電子申請で物流効率化法の手続が検索できるようになっています。申請にはGビズIDが必要です。

対象外の場合も、何もしなくてよいわけではありません。主要荷主ごとの待機時間、荷役作業、積込・荷卸しの流れを整理し、いつでも説明できる状態にしておくことが大切です。

まとめ

  • 最初に自社の対象判定を行います。
  • 運送事業者は150台基準を確認します。
  • 荷主は9万トン、倉庫業者は70万トンが基準です。
  • 対象外でも荷主から確認される可能性があります。
  • 判定後は記録と手続準備に進みます。

次の一手:車両台数、主要荷主、荷待ち記録の有無を1枚の表にまとめてください。

FAQ

Q1. 車両150台の数え方が不安です。

制度上の判断が必要になるため、公式資料や専門家に確認することをおすすめします。まずは自社で保有・使用している車両を一覧化してください。

Q2. 荷主から資料提出を求められたらどうすればよいですか?

すぐに完璧な資料を作る必要はありません。まずは現在取れている記録、取れていない記録、今後取る予定を整理して伝えることが大切です。

Q3. GビズIDは早めに取るべきですか?

対象になる可能性がある場合は、早めの準備が安心です。電子申請ではGビズIDが必要と案内されています。

📩 自社が対象になるか、何から確認すべきか迷っている方は、 こちらからご相談ください

出典

-ブログ, 法改正等