
改正物流効率化法で今すぐ確認すべきこと
Executive Summary
- 2026年4月から対応が本格化しました。
- 大きな会社だけの話ではありません。
- 運送会社は記録と説明が重要です。
- 荷主との協議材料を持つ必要があります。
- まず対象判定と現状把握から始めます。
導入
2026年4月から、物流効率化法の対応が本格的に始まりました。ところが、現場では「聞いたことはあるが、何をすればよいかわからない」という声が少なくありません。
この法律は、荷主だけでなく、トラック運送事業者や倉庫事業者など、物流に関わる事業者にも関係します。一定規模以上の事業者は「特定事業者」として、中長期計画や定期報告などの対応が必要になります。国土交通省も、2026年4月から一定規模以上の荷主・物流事業者に中長期計画や定期報告等の作成・提出が義務付けられると案内しています。
本シリーズでは、運送に携わる事業者が「今すぐ何を確認し、何を記録し、誰と話すべきか」を5日間で整理します。最初の一歩は、法律を細かく読むことではなく、自社がどの立場にいるかを把握することです。
目次
- なぜ今、対応が必要なのか
- 運送事業者に関係する主なポイント
- 放置すると何がまずいのか
- 今日から始める3つの確認
本文
1. なぜ今、対応が必要なのか
今回の改正は、「物流の2024年問題」だけへの一時的な対応ではありません。荷待ち時間、荷役作業、積載効率など、これまで現場の努力に頼っていた部分を、会社として改善していく流れに変えるものです。
国のポータルサイトでは、2026年度施行の内容として、一定規模以上の事業者を特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告の義務が生じると説明されています。対象には、特定荷主、特定連鎖化事業者、特定貨物自動車運送事業者等、特定倉庫業者が含まれます。
つまり、運送会社にとっては「法律の説明を聞く」段階から、「自社の運行・待機・荷役の実態を説明できる」段階へ進む必要があります。
2. 運送事業者に関係する主なポイント
運送事業者がまず見るべきポイントは、次の3つです。
1つ目は、自社が一定規模以上に該当するかです。特定貨物自動車運送事業者等は、保有車両台数150台以上が指定基準として示されています。
2つ目は、荷待ち時間や荷役等時間を把握できているかです。改正物流効率化法では、荷待ち時間や荷役等時間の算定方法も重要事項として整理されています。
3つ目は、荷主との改善協議ができる状態かです。運送会社だけで荷待ち時間を減らすことはできません。受付時間、積込順、検品方法、予約の有無など、荷主側の運用も関係するためです。
3. 放置すると何がまずいのか
まずいのは、罰則の有無だけではありません。より大きな問題は、取引先から説明を求められたときに、現場の実態を数字で出せないことです。
たとえば、ドライバーが「いつも待たされている」と言っても、日時、場所、待機時間、作業内容が記録されていなければ、改善交渉は感情論になってしまいます。
逆に、記録があれば話は変わります。
「この拠点では、平均して何分待っている」
「この時間帯に集中している」
「荷役作業が契約範囲を超えている可能性がある」
このように、事実をもとに荷主と話せるようになります。
4. 今日から始める3つの確認
まず、次の3つを確認してください。
1つ目は、車両台数です。150台以上に近い会社は、対象になる可能性を早めに見ておく必要があります。
2つ目は、荷待ち・荷役の記録方法です。紙、日報、デジタコ、配車システムなど、どこに何が残っているかを確認します。
3つ目は、荷主別・拠点別の困りごとです。すべてを一度に改善する必要はありません。まずは「待ち時間が長い取引先」「荷役負担が重い拠点」から見える化します。
まとめ
- 2026年4月から対応は本格化しています。
- 運送会社にも関係する法律です。
- 車両台数150台以上は特に確認が必要です。
- 荷待ち・荷役の記録が改善交渉の土台です。
- 最初は対象判定と現状把握から始めます。
次の一手:今週中に、車両台数・主要荷主・荷待ち記録の有無を一覧にしてください。
FAQ
Q1. 150台未満なら関係ありませんか?
関係がないとは言い切れません。特定事業者に該当しなくても、荷主や元請から実態把握や改善協力を求められる可能性があります。
Q2. 何から始めればよいですか?
最初は、車両台数、主要荷主、待機時間の記録状況を確認してください。制度対応の前に、自社の実態を知ることが大切です。
Q3. 荷主に言いにくい場合はどうすればよいですか?
いきなり要求するのではなく、記録をもとに「一緒に改善したい」と伝える形が現実的です。数字があると、話し合いが進みやすくなります。
📩 改正物流効率化法への対応や、荷主との改善交渉に不安がある方は、 こちらからご相談ください。
出典
- 国土交通省「物流効率化法」関連情報: https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html
- 改正物流法ポータルサイト: https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/