
Day1|労働安全衛生法改正と中小企業の実務対応
2026年改正安衛法で中小企業がまず確認すべきこと
2026年4月1日から、発注者や作業場所の管理者にとって、 フリーランスや一人親方などの個人事業者への安全衛生対応が、 これまで以上に重要になります。
Executive Summary
- 外部人材も安全配慮の対象になります。
- 小さな会社ほど早めの確認が必要です。
- 発注時の無理な条件がリスクになります。
- 現場ルールの共有が事故防止につながります。
- 今すべきことは対象者と作業場所の棚卸しです。
導入
人手不足が続く中で、中小企業では、社員だけでなく、 フリーランス、一人親方、外注先、協力会社の個人事業主と一緒に仕事を進める場面が増えています。 その一方で、事故が起きたときに「雇用していない人だから会社には関係ない」と考えることは、 これからますます通用しにくくなります。
今回のテーマは、労働安全衛生法の改正により、 2026年4月1日から段階的に求められる個人事業者等への安全衛生対応です。 本稿では、難しい法律論ではなく、 中小企業の経営者がまず確認すべき「誰が対象になるのか」「どの現場が危ないのか」 「今から何を決めておくべきか」に絞って整理します。
確認の順番は、対象者、作業場所、発注内容、現場ルール、相談先の5つです。 この順番で見直すことで、いきなり大がかりな制度を作らなくても、 事故を防ぐための実務対応を始められます。 早めに準備しておけば、2026年4月以降の対応を慌てずに進めやすくなります。
1. なぜ中小企業にも関係するのか
労働安全衛生法と聞くと、 「大企業の工場や大きな建設現場の話ではないか」と感じる経営者も少なくありません。 しかし、今回の改正で注意したいのは、 会社の規模ではなく、働き方と作業場所です。
たとえば、次のような仕事を外部の人に依頼している会社は、 自社にも関係する可能性があります。
- 店舗や事務所の内装工事を個人事業主に依頼している
- 工場や倉庫で外部の作業者が出入りしている
- 配送、設置、修理、清掃などを外注している
- イベント設営や撤去をフリーランスに依頼している
- 自社の現場で協力会社や一人親方と一緒に作業している
重要なのは、相手が社員かどうかだけではありません。 自社の管理する場所で働いているか。 自社が発注した作業で危険が生じるか。 自社の社員と同じ場所で作業するか。 こうした点が、これからの安全衛生対応ではより重く見られます。
小さな会社ほど、現場の判断に任せきりになりがちです。 「いつもの業者さんだから大丈夫」 「経験のある職人さんだから説明しなくてもわかる」 「短時間の作業だから問題ない」 こうした思い込みが、事故やトラブルにつながることがあります。
今回の改正は、経営者にとって単なる法改正対応ではありません。 外部人材と安全に働くためのルールを、会社として見直すきっかけです。
2. 今回の改正で押さえたい基本
厚生労働省は、労働者と同じ場所で働く個人事業者等を、 労働安全衛生法による保護の対象および義務の主体として位置づけると説明しています。 つまり、守られる側としての個人事業者だけでなく、 個人事業者自身にも一定の安全衛生上の対応が求められる考え方です。
中小企業経営者がまず押さえるべき点は、 次の3つです。
発注者としての配慮が求められる
仕事を依頼する側は、作業方法、納期、費用、作業条件などを決める立場にあります。 そのため、無理な納期や危険な作業条件を押し付けると、 作業者の安全を損なうおそれがあります。
たとえば、 「明日までに終わらせてほしい」 「夜間に一人で作業してほしい」 「安全対策の費用は出せない」 といった発注条件は、事故の原因になることがあります。
経営者としては、発注時点で安全に作業できる条件になっているかを確認する必要があります。
同じ場所で働く人への対応が必要になる
自社の社員と外部の個人事業者が同じ場所で作業する場合、 連絡不足やルールの違いが事故を招くことがあります。
たとえば、社員は立入禁止エリアを知っていても、 外部の作業者には伝わっていないことがあります。 機械の停止ルール、通路の使い方、保護具の着用ルール、 緊急時の連絡先なども同じです。
「社員には説明している」だけでは足りません。 その場所で働く人に、必要な情報が伝わっているかが大切です。
事故が起きたときの報告体制も重要になる
業務上災害報告制度は、2027年1月1日から施行される予定です。 詳細は今後示される部分もありますが、 個人事業者等の業務上災害が発生した場合に、 災害発生状況などについて報告させることができる制度とされています。
そのため、今のうちから、 事故が起きたときに誰が状況を確認するのか、 誰が記録するのか、 誰が関係先に連絡するのかを決めておくことが大切です。
3. まず確認すべき5つのポイント
ここからは、中小企業が今日から確認できるポイントを5つに分けて整理します。 すべてを一度に完璧にする必要はありません。 まずは、自社の仕事の流れに当てはめて確認することが大切です。
1. 外部人材にどんな仕事を頼んでいるか
最初に確認すべきなのは、 自社が個人事業主、フリーランス、一人親方、外部の職人さんに どのような仕事を頼んでいるかです。
請求書や発注書を見れば、 継続的に依頼している外部人材が見えてきます。 現場責任者に聞けば、 書類だけではわからない実態もわかります。
特に確認したいのは、危険を伴う作業です。
- 高所作業
- 重い物の運搬
- 機械や工具を使う作業
- 電気、ガス、火気を扱う作業
- 薬品や粉じんが発生する作業
- 車両やフォークリフトが出入りする場所での作業
「少しだけ頼んでいる作業」でも、事故が起きれば大きな問題になります。 まずは、外部人材に依頼している作業を一覧にすることから始めましょう。
2. どこで作業しているか
次に確認するのは、作業場所です。 自社の事務所、店舗、倉庫、工場、作業場、顧客先、工事現場など、 外部人材がどこで作業しているかを整理します。
作業場所によって、必要な安全対応は変わります。 事務所内の軽作業と、工場内の機械まわりの作業では危険の大きさが違います。 店舗の営業時間中に行う作業と、閉店後に行う作業でも注意点が違います。
とくに注意したいのは、 自社の社員や他社の作業者と同じ場所で作業する場合です。 複数の人が同時に作業する場所では、 「誰が全体を見ているのか」があいまいになりやすいからです。
3. 発注内容に無理がないか
安全衛生の問題は、現場だけで起きるものではありません。 発注条件の段階で、すでにリスクが生まれていることがあります。
たとえば、短すぎる納期、少なすぎる人数、夜間や休日の単独作業、 必要な安全対策費を見込んでいない見積もりなどです。 こうした条件は、作業者に無理をさせる原因になります。
中小企業では、価格や納期を優先してしまう場面もあります。 しかし、事故が起きれば、作業の中断、取引先への説明、信用低下、 追加費用など、経営への影響は小さくありません。
発注時には、次のような確認を入れるだけでも効果があります。
- 安全に作業できる日程になっているか
- 一人で行うには危険な作業ではないか
- 必要な保護具や機材は用意されているか
- 現場の危険箇所を事前に伝えているか
- 緊急時の連絡先を共有しているか
4. 現場ルールを外部人材にも伝えているか
社員には当たり前のルールでも、 外部の人には伝わっていないことがあります。
たとえば、次のようなルールです。
- 入ってはいけない場所
- 使ってはいけない機械や設備
- 通ってよい通路
- ヘルメットや手袋などの着用ルール
- 火気を使うときの確認方法
- 体調不良やけがをしたときの連絡先
こうした情報は、口頭だけでは漏れやすくなります。 簡単な紙1枚でもよいので、 外部人材向けの「現場ルール」を作っておくと安心です。
特に、初めて来る人、短時間だけ作業する人、夜間に作業する人には、 事前の説明が重要です。
5. 事故が起きたときの流れを決めているか
事故は、起きないようにすることが第一です。 しかし、万が一起きたときに備えておくことも経営者の責任です。
最低限、次の流れは決めておきましょう。
- けが人の救護を最優先する
- 現場責任者にすぐ連絡する
- 作業を止め、二次災害を防ぐ
- 発生日時、場所、状況を記録する
- 関係先への連絡方法を確認する
事故直後は、誰でも慌てます。 だからこそ、平時に流れを決めておくことが大切です。
4. 経営者が見落としやすいリスク
中小企業の現場では、 「人間関係が近い」ことが強みです。 しかし、安全衛生の面では、その近さがリスクになることもあります。
「いつもの人だから大丈夫」という思い込み
長年付き合いのある外注先や職人さんほど、 細かい説明を省きがちです。 しかし、作業場所や作業内容が変われば、危険も変わります。
いつもの人であっても、 新しい作業、新しい場所、いつもと違う時間帯であれば、 必要な説明を行うべきです。
「外注だから自己責任」という考え方
個人事業者は、自分で仕事を受ける立場です。 そのため、一定の自己管理が求められることは事実です。
しかし、発注する側が作業条件を決めている場合や、 自社の管理する場所で作業してもらう場合には、 会社側にも安全に関わる役割があります。
「雇用していないから関係ない」と考えるのではなく、 「自社の仕事に関わる人が安全に作業できる条件を整える」 という考え方が必要です。
「現場任せ」でルールが残っていない
現場責任者がしっかり対応していても、 会社として記録が残っていなければ、 後から説明できないことがあります。
安全説明をしたか。 危険箇所を共有したか。 緊急連絡先を伝えたか。 保護具の着用を確認したか。
こうした対応は、簡単なチェックシートでもよいので残しておくと安心です。
「費用をかけられない」と後回しにする
中小企業にとって、コストは大きな問題です。 しかし、安全衛生対応は、必ずしも大きな投資から始める必要はありません。
最初にできることは、 作業前の声かけ、危険箇所の共有、連絡先の明確化、 簡単なチェックリストの作成です。 これらは、すぐに始められる対策です。
事故が起きてから対応するよりも、 事前に小さな備えを積み重ねるほうが、 経営への負担を抑えやすくなります。
5. 今日から始める小さな準備
Day1でおすすめしたい最初の行動は、 「外部人材と作業場所の棚卸し」です。 難しい制度づくりに入る前に、 まず自社の実態を見える化しましょう。
ステップ1:外部人材リストを作る
まず、直近1年間で仕事を依頼した個人事業主、フリーランス、一人親方、 小規模な外注先を洗い出します。
リストには、次の項目を入れると整理しやすくなります。
- 氏名または屋号
- 依頼している作業内容
- 作業場所
- 作業頻度
- 危険を伴う作業の有無
- 現場責任者
ステップ2:危険がありそうな作業に印を付ける
リストを作ったら、 高所、機械、重量物、火気、電気、薬品、車両など、 危険がありそうな作業に印を付けます。
ここで大切なのは、完璧な判断をしようとしないことです。 少しでも不安がある作業は、まず印を付けておきます。 後で専門家に確認すればよいからです。
ステップ3:作業前に伝えることを決める
次に、外部人材に作業前に伝える内容を決めます。 最初は、次の5つで十分です。
- 作業場所の危険箇所
- 立入禁止の場所
- 使用してよい設備と使用してはいけない設備
- 必要な保護具
- 事故や体調不良時の連絡先
これを紙1枚にまとめておくと、 現場で説明しやすくなります。
ステップ4:発注時の確認項目を追加する
見積もりや発注の段階で、 安全に関する確認を入れることも大切です。
たとえば、発注前に次のような確認を行います。
- この日程で安全に作業できるか
- 必要な人数は足りているか
- 保護具や工具は準備できているか
- 作業中に自社の社員と動線が重ならないか
- 緊急時の連絡方法は決まっているか
こうした確認は、相手を疑うためのものではありません。 お互いに安全に仕事を進めるための確認です。
ステップ5:判断に迷う作業は相談する
法改正への対応では、 自社だけで判断しにくい場面も出てきます。
たとえば、 「この作業も対象になるのか」 「発注書に何を書けばよいのか」 「現場ルールはどこまで作るべきか」 「事故が起きたときの報告体制はどうするべきか」 といった悩みです。
そのような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。 施行直前になってから対応するよりも、 今の仕事の流れに合わせて少しずつ整えるほうが、 現場にも負担がかかりにくくなります。
まとめ+要約
- 2026年4月1日から、個人事業者等への安全衛生対応がより重要になります。
- 中小企業でも、外部人材に仕事を依頼している場合は関係する可能性があります。
- 確認すべきなのは、対象者、作業場所、発注条件、現場ルール、事故時の流れです。
- 「いつもの人だから大丈夫」「外注だから自己責任」という考え方には注意が必要です。
- まずは外部人材と作業場所を棚卸しし、危険がありそうな作業を見える化しましょう。
次の一手: 直近1年間で依頼した外部人材と作業内容を一覧にし、 危険を伴う作業に印を付けるところから始めましょう。
FAQ
Q1. 社員ではないフリーランスにも、会社が安全配慮をしなければならないのですか?
すべてを会社が負担するという意味ではありません。 ただし、自社が発注する仕事や、自社が管理する場所での作業については、 安全に作業できる条件を整えることが重要になります。 特に、危険な作業や社員と同じ場所で行う作業では、 事前説明や連絡体制の確認が必要です。
Q2. 小さな会社でも対応が必要ですか?
会社の規模だけで判断するのではなく、 外部人材にどのような仕事を依頼しているか、 どこで作業しているかがポイントです。 たとえば、店舗、倉庫、工場、事務所、現場などに外部の作業者が出入りしている場合は、 まず自社の実態を確認することをおすすめします。
Q3. 何から始めればよいかわかりません。
最初に行うべきことは、外部人材と作業場所の棚卸しです。 誰に、どんな仕事を、どこで依頼しているかを一覧にしてください。 そのうえで、危険がありそうな作業に印を付けます。 そこまでできれば、次に整えるべきルールや書類が見えやすくなります。
参考情報
-
厚生労働省「個人事業者等の安全衛生対策について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html -
厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html -
厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法 改正の主なポイント」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001513749.pdf
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