ブログ

Day1|2025年10月施行|改正「育児・介護休業法」実務ポイント:柔軟な働き方の措置と周知・意向確認を完全理解

はじめに

中小・小規模企業の経営には「人が足りないのに制度対応もしなければならない」という現実があります。
2025年10月の改正は、専任人事がいなくても『最低限ここまで』を整えることが求められます。
本記事は社長・現場責任者向けに、まず“自社は対応できているか?”を判定し、必要な整備を最短で見極めるための要点だけをまとめました。
二日目では、規程文例とチェックリストで即実装できる形に落とし込みます。


目次(トピッククラスタ)

  • 改正の全体像と施行スケジュール(2025年10月に焦点)
  • 3歳〜就学前の子を養育する労働者に対する「5つの選択措置」
  • 「個別周知・意向確認」の対象・時期・方法
  • 2025年4月施行済みの変更点(文脈理解)
  • データで見る育児休業の現状(取得率など)
  • 実務への影響:就業規則・労使手続・運用体制

改正の全体像と施行スケジュール(2025年10月に焦点)

  • 2025年10月施行の中心は次の2本柱です。
    • 育児期(3歳〜就学前)における柔軟な働き方を実現するための措置の義務化(企業は複数措置を選択実施し、労働者はその中から1つを選択利用)
    • 個別周知・意向確認:3歳未満の子を養育する労働者に対し、適切な時期に周知・意向確認を個別実施
  • 2025年4月施行の改正点により、名称変更や対象拡大等も進展。二つの改正を合わせて“制度設計の再構築”が必要です。

3歳〜就学前の「5つの選択措置」

企業は以下から2つ以上を選び制度化し、労働者は1つ選択して利用できます。
選定時は過半数労組等から意見聴取を行います。


  1. 始業時刻等の変更(フレックスタイム、時差出勤 等)
  2. テレワーク等(所定労働時間は変えず、月10日以上利用できる制度)
  3. 保育施設の設置運営等(自社設置、ベビーシッターの手配・費用補助 等を含む)
  4. 養育両立支援休暇の付与(所定労働時間は変えず、年10日以上
  5. 短時間勤務制度1日6時間の措置を含む)

※ ②テレワーク、④養育両立支援休暇は原則時間単位取得に対応。


「個別周知・意向確認」の対象・時期・方法

  • 対象:3歳未満の子を養育する労働者
  • 周知時期:子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月の翌々日〜2歳11か月の翌日)
  • 周知事項
    1. 会社が選択した対象措置の内容(2つ以上)
    2. 申出先(例:人事/労務窓口)
    3. 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限制度の案内
  • 実施方法:①面談(オンライン可)②書面交付③FAX④メール(③④は労働者希望時)
  • 留意:利用抑制につながる周知・意向確認は不可。選択制度の適合性確認のため、復職直後や利用期間中の定期面談も推奨。

2025年4月施行済みの変更点(文脈理解)

  • 子の看護“等”休暇へ名称変更。取得事由に感染症に伴う学級閉鎖入園/入学・卒園式を追加。
  • 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大:3歳未満→就学前まで。
  • 育児のためのテレワーク導入の努力義務など。

※ 本記事の主眼は「2025年10月」の義務対応ですが、4月改正と合わせた制度全体設計が重要です。


データで見る育児休業の現状(取得率など)

  • 育児休業取得率は女性8割台、男性3割台まで上昇。制度を整えるほど、男女とも取得行動が促進される傾向があります。
  • 経営インパクト:人材定着、採用競争力、エンゲージメント、プレゼンス向上(投資家/求職者)

実務への影響:就業規則・労使手続・運用体制

  • 就業規則・社内規程(最小セット):選択措置の列挙と適用範囲、申請単位(時間/半日/日)、申出先、記録保管期限をA4で2〜3枚に集約。
  • 労使手続:過半数代表の選出手順意見聴取の議事メモ+署名を保存。
  • 勤怠/申請フロー:既存ツール(勤怠ソフト/表計算/フォーム/紙)で代替し、月次で人事台帳に貼付。期日管理は共有カレンダーで徹底。
  • 現場運用:店長・工場長など現場責任者を窓口に指名。月1回の対象者確認と15分面談スロットを固定化。

まとめ

  • 2025/10の要点は「5つの選択措置(2つ以上の整備)」と「個別周知・意向確認」。
  • 選択措置は月10日テレワーク年10日養育両立支援休暇1日6時間短時間等の“使える制度設計”が鍵。
  • 次回(Day2)は、就業規則文例面談チェックリスト90日実行ロードマップ助成金まで落とし込みます。

FAQ(3問)

Q1. 何人規模の企業が対象ですか?

原則すべての事業主が対象です。自社の雇用形態・職種に合わせて制度設計を行いましょう。


Q2. テレワークや休暇は時間単位にしないといけませんか?

テレワーク、養育両立支援休暇は原則時間単位での取得設計が求められます。システムと勤怠規程の対応が必要です。


Q3. 運用上の注意点は?

利用抑制につながる言動の禁止、適切な面談記録、対象者抽出の自動化、労使手続の記録化(監査対応)を徹底しましょう。


📩 あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスが欲しい方は、LINEで相談するから気軽にご相談ください。

-ブログ