
年末調整と確定申告の線引きを60分で完了
要点5つ
はじめに
物価高で可処分所得が圧迫されるいま、年末調整と確定申告の切り分けミスはそのまま“取り漏れ”になります。
本記事では、副業を行う会社員が年内にやるべきことを年末調整で完結するものと来春の確定申告に回すものに分け、判断の目印を明確にします。
進め方は
①控除の対象・証明書の有無
②期限
③手続きの所在(会社or自分)の順。
実行すれば、今週中に提出書類を揃え、漏れは確定申告で確実に回収できます。
年末調整でできる控除
年末調整ではできない控除(確定申告へ)
2025年の主な変更点(ポイントだけ)
60分チェックリスト(今日やる)
まとめ
- 線引き:年末調整(会社)と確定申告(自分)をまず分ける。
- 証明書:保険系は証明書、医療費は明細で準備。
- 期限:ふるさと納税は年内決済/ワンストップは翌1/10必着。
- 改正点:基礎控除・給与所得控除の見直しを反映。
- NBA:今週中に保険の控除証明を会社へ提出、医療費は集計フォーム入力を開始。
FAQ(よくある質問)
Q1. ふるさと納税は年末調整で処理できますか?
A. できません。確定申告か、条件を満たす場合はワンストップ特例(翌年1/10必着)です。※4
Q2. 医療費控除は領収書の提出が必要ですか?
A. 原則、申告に添付するのは明細書です。領収書は5年間の自宅保管となります。※3※8
Q3. 2025年の改正は年末調整に影響しますか?
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こちらからご相談ください。
参考・一次情報
- 国税庁:No.1140 生命保険料控除
- 国税庁:No.1145 地震保険料控除
- 国税庁:No.1120 医療費控除
- (各自治体等告知)ワンストップ特例申請は翌年1/10必着(例:京都市/茨木市)
- 国税庁:令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等(最大95万/一般58万 等)
- 国税庁:給与所得控除の最低保障額65万円(Q&A)
- 国税庁:令和7年分 年末調整のしかた(手引・様式)
- 国税庁:医療費控除の明細書(領収書は5年保管)
- 国税庁:医療費集計フォーム(ダウンロード)
- 国税庁:作成コーナー:医療費集計フォームの読み込み
- (参考読み物)FP Cafe「年末調整の基本」
- 財務省:令和7年度税制改正 大綱(基礎控除・給与所得控除)