
はじめに
改正下請法は「下請けを守る」ために、具体的な禁止行為や義務が強化されました。
この記事では、私たちが「取引先に対して主張できる権利」として知っておくべきポイントを整理します。
目次
1. 一方的な価格決定の禁止
2. 手形払いの全面禁止
3. 運送委託の追加
4. 従業員数基準の導入
5. 用語変更と立場の見直し
1. 一方的な価格決定の禁止
「交渉しようとしても無視される」「説明なく価格を押し付けられる」。
このような行為は今後、明確に法律違反となります。
2. 手形払いの全面禁止
受け取った手形が現金化されるまで数か月待たされる…。そんな慣習が終わります。
支払は現金またはすぐ使える手段で行われなければなりません。
3. 運送委託の追加
トラック運送業でも「荷待ち」「無償作業」など不公正な扱いが問題でした。
今後はこれも法律で守られる対象になります。
4. 従業員数基準の導入
資本金が小さい大企業が「対象外」を装うケースもありましたが、今後は従業員数でも判断されます。
— 製造委託:300人以下
— 役務提供:100人以下
5. 用語変更と立場の見直し
「下請」という呼び方から「受託事業者」へ。
言葉の上でも、立場の上下関係を前提としない表現になります。
まとめ
この改正で、私たちは「言いやすくなる」環境が整いました。法律を知っておくことで、不当な扱いを受けたときに「それは違反です」と言える根拠になります。
FAQ
Q1. 価格交渉を拒否されたらどうすればいい?
A. 法律違反なので、記録を残し行政に相談できます。
Q2. 手形で支払われたら?
A. 改正後は手形払い自体が禁止されます。
Q3. 運送業で働いています。自分も対象ですか?
A. はい。発荷主からの委託も対象に追加されます。