
経営者と営業のための取適法入門—2026年1月までに押さえる商談・発注の新常識
価格転嫁と公正な支払を後押しするルールが、2026年1月1日から中小受託取引適正化法(取適法)として本格化します。
これは“大企業向けの話”で片づけられがちですが、中小企業でも自社が「委託する側」になる場面では直接の義務が生じます。
本稿は経営判断と営業現場の双方に必要な“まずの一枚”です。
経営判断営業実務購買・支払
なぜ今、経営と営業が知っておくべきか
営業は値上げ・値下げ・納期交渉に日々直面します。
取適法は、一方的な価格決定や不当なサイト(支払期日)といった“やりがち”を明確に線引きします。
経営は社内ルールの整備と監督が、営業は現場の会話と証跡づくりが要所です。
対象の考え方(資本金+従業員基準/相対関係)
- 資本金基準に加え、従業員基準(例:製造等300人/役務等100人)が導入。
- 適用は“自社の規模”だけでなく、相手方との相対関係と取引類型で決まります。
- 中小同士でも自社が委託側となる案件では義務・禁止が働く前提で準備を。
営業メモ:新規案件の最初の打ち合わせ時に、相手の会社規模と取引類型(製造・修理・特定運送・情報成果物・役務)を控えておくと、社内の判定がスムーズです。
営業・商談で注意するポイント
- 価格は協議で決める:一方的な通告は避け、根拠(原材料・人件費・物流)を整理し、協議の場を設ける。
- メール等で条件を明示:決まった内容は書面/メール等で明示し、記録を2年保持。
- 検収・受領日を明確化:支払期日の起算に直結。トラブルを避ける基本です。
発注・支払の基本線(義務と禁止の俯瞰)
委託側の主な義務
- 発注明示:給付内容・代金・支払期日・支払方法を書面/メール等で明示
- 書類作成・保存:取引記録を2年間保存
- 支払期日:受領から60日以内かつできる限り短く
- 遅延利息:遅延・減額時は年14.6%
主な禁止(抜粋)
- 受領拒否/支払遅延/減額/返品/買いたたき/購入・利用強制/報復措置/不当なやり直し
- 協議に応じない一方的な代金決定
- 手形払いの禁止(期日まで満額を得られない決済も不可)
法対応は最終的に自社の顧問専門家と確認ください。本稿は実務理解の出発点として設計しています。
フリーランス法との違いと重なり
相手が従業員を持たない個人事業主の場合は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の守備範囲もチェック。
取適法は主に事業者間の価格・支払、フリーランス法は個人受託者の就業環境までをカバーします。
まとめ
- 対象は“自社の規模”だけでなく相手との相対関係で決まる。
- 価格は協議、条件は明示、記録は2年が基本線。
- 60日以内支払・手形禁止・年14.6%は営業と経理の共通KPI。
FAQ
Q1. 営業として値下げ要請を受けたときの第一声は?
Q2. 自社は中小だが、委託側になる案件もある。何から整える?
Q3. 手形の代替は?
📩 あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスが欲しい方は、LINEで相談するから気軽にご相談ください。