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取り逃さない確定申告:医療費・保険・住宅ローン控除

取り逃さない確定申告:医療費・保険・住宅ローン控除

要点5つ

  • 医療費控除は年末調整の対象外。明細書を作り、領収書は5年保管が原則。
  • 寄附金控除(ふるさと納税)は、確定申告またはワンストップ特例(翌1/10必着)で処理。
  • 生命保険料控除/地震保険料控除控除証明書が必須(電子交付のDLで漏れ防止)。
  • 住宅ローン控除初年度のみ確定申告。控除率や期間は要件で変動するため一次情報で確認。
  • e-Tax(スマホ/PC)なら、医療費集計フォームやマイナポータル連携で入力負荷を軽減。

医療費控除:明細書の作り方と5年保管ルール

対象はその年の1/1〜12/31に支払った自己負担の医療費。
控除できる金額は、支払医療費−保険金等で補填された金額−(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方)です。

  • 提出:申告には「医療費控除の明細書」を添付します。
  • 保存:領収書は提出不要ですが、自宅で5年間保存が必要です。
  • 医療費通知:健康保険組合等の「医療費通知」を使うと明細の一部省略が可能な場合があります。

※ドラッグストアの一般薬は原則対象外。一定のスイッチOTCは別制度(セルフメディケーション税制)での控除可。

寄附金控除(ふるさと納税):申告かワンストップか

年末調整では処理できないため、確定申告で寄附金控除として申告するか、条件を満たす場合はワンストップ特例(翌年1/10必着)を利用します。

  • 確定申告:自治体の受領証やポータルの年間寄附証明書を添付。
  • ワンストップ:5自治体以内・確定申告不要の給与所得者等が対象。期限超過時は確定申告へ切替。

生命保険料控除・地震保険料控除:証明書が鍵

どちらも控除証明書が必須です(電子交付可)。
生命保険料控除は新・旧契約で計算方法が異なるため、証明書の区分どおりに入力しましょう。地震保険料控除は所得税・住民税の双方に影響します。

  • 年末調整で出し漏れた場合は、確定申告で取り戻せます。
  • 電子交付のPDF/はがき紛失時は、保険会社のマイページで再取得しましょう。

住宅ローン控除:初年度申告の準備

新築・取得・増改築等で要件を満たせば、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が適用できます。初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整になるのが一般的です(入居時期・住宅性能・所得要件で控除率・期間・限度額が変わります)。

  • 主な準備物:借入金残高証明書、登記事項証明書、売買契約書(請負契約書)、源泉徴収票、各種証明(認定長期優良住宅 等)。
  • 入居日・床面積・合計所得金額などの要件を一次情報で確認しましょう。

e-Tax実務:スマホ申告と医療費集計フォーム

国税庁の確定申告書等作成コーナー(スマホ/PC)を使えば、案内に従って入力するだけでOKです。マイナンバーカード方式なら、オンラインでそのまま送信できます。

  • 医療費集計フォーム:Excel様式に支払先・日付・金額を入力→作成コーナーに読み込み。
  • マイナポータル連携:対応データ(医療費通知等)があれば取り込みで手入力を削減。
  • 源泉徴収票の入力:スマホのカメラ読取に対応(対応年度の案内を確認)。

送信後のミスは「更正の請求」等でやり直し可能な場合があります(期限あり)。気づいたら早めに対応しましょう。

必要書類チェックリスト(保存版)

医療費控除

  • 医療費控除の明細書(医療費通知があれば添付活用)
  • 領収書(提出不要/自宅で5年保管

寄附金控除(ふるさと納税)

  • 寄附先の受領証または年間寄附証明書
  • ワンストップ特例を使う場合は翌年1/10必着の申請書

生命保険料控除・地震保険料控除

  • 控除証明書(電子交付PDFでも可)

住宅ローン控除(初年度)

  • 借入金残高証明書、登記事項証明書、契約書(写)
  • 源泉徴収票、各種性能証明(該当者)

まとめ

  • 年末調整でできない控除は確定申告で確実に回収。
  • 医療費は明細書寄附は受領証保険は証明書住宅は残高証明+登記が肝。
  • NBA:今日:医療費集計フォーム入力を開始/保険・寄附の証明書をDL。今週:住宅関連書類を整理。

FAQ(よくある質問)

Q1. 医療費の領収書は提出しますか?

A. いいえ。申告に添付するのは明細書です。領収書は5年間の自宅保管が必要です。

Q2. ふるさと納税はワンストップと確定申告、どちらが得?

A. 控除額自体は同じ仕組みです。確定申告が不要で条件を満たすならワンストップが手軽。5自治体超医療費控除も申告したい場合は確定申告がおすすめです。

Q3. 住宅ローン控除は誰でも13年ですか?

A. いいえ。入居時期・住宅性能・所得要件などで控除期間や上限が異なります。必ず該当年の一次情報で確認してください。

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参考・一次情報

  1. 国税庁:No.1120 医療費控除(明細書/計算方法)
  2. 国税庁:医療費控除の明細書(領収書は5年保管)
  3. 国税庁:医療費集計フォーム
  4. 国税庁:No.1155 寄附金控除(ふるさと納税)
  5. 自治体案内例:ワンストップ特例の期限(翌年1/10必着)
  6. 国税庁:No.1140 生命保険料控除No.1145 地震保険料控除
  7. 国税庁:住宅借入金等特別控除(令和4年以降居住)
  8. 国土交通省:住宅ローン減税の概要(控除率・期間等)
  9. 国税庁:確定申告書等作成コーナー(e-Tax/スマホ対応)

※制度は年度で更新されます。申告年分に応じた最新の一次情報をご確認ください。

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