
厚労省の社保是正で何が変わるのか
Executive Summary
- 今回の通知は一律禁止ではありません。
- 形式より実態で判断する流れです。
- 会費が報酬を上回る形は危険です。
- 勉強会だけの役員も危ういです。
- 不安な人ほど早めの確認が大切です。
最近、「法人の役員になれば国保より安くなる」といった案内を見かけた方もいるかもしれません。今回、厚生労働省は、そうした加入の中に実態に合わないものがあるとして、社会保険の適用判断を明確にしました。見るポイントは、肩書きではなく、本当にその法人の運営に関わっているか、報酬がその仕事の対価として払われているか、の2つです。つまり、名前だけ役員になって保険だけ切り替える形は、これまで以上に通りにくくなったと考えるべきです。実際に利用中の方は、早めに状況を整理することが大切です。
本文
今回の通知の要点
厚生労働省は2026年3月18日、法人の役員である個人事業主等の被保険者資格について通知を出しました。そこでは、個人事業主やフリーランスを法人の役員にし、社会保険の資格を届け出る一方で、本人から会費等として役員報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在するとしています。こうした場合、本来は国民健康保険と国民年金の対象である人が、通常より低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能性があるとして、判断基準を明確化しました。
厚労省が見ている2つの基準
通知が示した中心は2つです。1つ目は、その役員業務が法人の経営に関わる、継続した仕事といえるか。2つ目は、その報酬が仕事の対価として継続的に支払われているか、です。逆にいえば、実際には経営に関わっておらず、報酬にも実質がなければ、社会保険の加入は認められない方向が明確になった、ということです。
一般社団法人だけの話ではない
報道では一般社団法人の事例が多く取り上げられていますが、通知そのものは「法人の役員である個人事業主等」を対象にしており、特定の法人類型だけを一律に禁止した内容ではありません。形式が株式会社でも一般社団法人でも、結局は実態で判断する、という整理です。
まず確認したいこと
いま確認したいのは3点です。自分の役員業務を具体的に説明できるか。報酬より高い会費や協力金を払っていないか。会議出席以外の継続業務があるか。この3つに不安がある場合、加入の前提が揺らぐおそれがあります。
まとめ+要約
- 今回の通知は、実態のない社保加入の是正が目的です。
- 判断は、役員業務の実態と報酬の中身で行われます。
- 会費が報酬を上回る形は特に注意が必要です。
- 勉強会参加だけでは役員実態と認められにくいです。
- 一般社団法人だけでなく、法人全般が実態で見られます。
次の一手:いまの加入形態を「業務実態」「報酬」「会費」の3点で書き出してみてください。
FAQ
Q1. 今回の通知で、社保加入が全部厳しくなったのですか?
全部ではありません。実態のある役員就任まで否定したものではなく、実態のない加入を否認しやすくするための整理です。
Q2. 一般社団法人は全部ダメになりますか?
そうは読めません。通知は法人全般を対象に、実態で判断するとしています。一般社団法人という形だけで自動的に否認される内容ではありません。
Q3. すでに加入している人も関係ありますか?
あります。通知は、実態がないことが確認された場合、資格喪失の届出を提出させるよう求めています。
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